債務整理 (破産・個人再生・任意整理)
弁護士報酬は、原則として着手金及び報酬金の方式によります。ただし、着手金または報酬金のいずれかが不要なケースもあります。
個人の破産
着手金 <同時廃止事件(管財人が就かない事件)> 220,000円(税込)
着手金 <少額管財事件> 275,000円(税込)
報酬金 免責時にそれまでの労力に応じて、110,000円〜220,000円(税込)の範囲で決定
この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、管財人が就く場合には、別途裁判所に管財費用(200,000円〜)を納める必要があります。
法人の破産
着手金 550,000円(税込)を最低額とし、協議の上決定
報酬金 なし
この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、別途裁判所に管財費用(200,000円〜)を納める必要があります。
個人再生
●住宅ローン特例がない場合
着手金 330,000円(税込)
報酬金 110,000円(税込)
●住宅ローン特例がある場合
着手金 440,000円(税込)
報酬金 110,000円(税込)
この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、再生委員が就く場合には、別途再生委員の報酬(150,000円〜)を納める必要があります。
個人の任意整理
着手金 1社につき44,000円(税込)
報酬金 なし
過払い金が発生した場合
破産、個人再生又は任意整理といった手続の中で、過払い金(払いすぎた利息で取り戻す権利があるもの)が発生した場合、その取り戻しをすることができます。
着手金 なし
報酬金 それまでの労力に応じて、取り戻した額の15.75%〜21%の範囲で決定