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債務整理 (破産・個人再生・任意整理)

弁護士報酬は、原則として着手金及び報酬金の方式によります。ただし、着手金または報酬金のいずれかが不要なケースもあります。

個人の破産
着手金 <同時廃止事件(管財人が就かない事件)>  220,000円(税込)
着手金 <少額管財事件>  275,000円(税込)
報酬金  免責時にそれまでの労力に応じて、110,000円〜220,000円(税込)の範囲で決定

この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、管財人が就く場合には、別途裁判所に管財費用(200,000円〜)を納める必要があります。


法人の破産
着手金  550,000円(税込)を最低額とし、協議の上決定
報酬金  なし

この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、別途裁判所に管財費用(200,000円〜)を納める必要があります。


個人再生
●住宅ローン特例がない場合
着手金  330,000円(税込)
報酬金  110,000円(税込)

●住宅ローン特例がある場合
着手金  440,000円(税込)
報酬金  110,000円(税込)

この他に申立費用等が実費で必要になります。
また、再生委員が就く場合には、別途再生委員の報酬(150,000円〜)を納める必要があります。


個人の任意整理
着手金  1社につき44,000円(税込)
報酬金  なし


過払い金が発生した場合
破産、個人再生又は任意整理といった手続の中で、過払い金(払いすぎた利息で取り戻す権利があるもの)が発生した場合、その取り戻しをすることができます。

着手金  なし
報酬金  それまでの労力に応じて、取り戻した額の15.75%〜21%の範囲で決定

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