東京弁護士会 須田洋平法律事務所(東京都新宿区)のホームページ

主治医ならぬ
かかりつけの弁護士がいると安心です
顧問契約とは、依頼者に対して継続的に法律相談を含めた法律サービスを提供することを内容とした契約のことをいいます。

メリット

ニーズに迅速に対応できる
通常、依頼者からの相談「法律相談」については、アポイントの上、当事務所にお越しいただくのが原則ですが、顧問契約を結んだ依頼者の方については、優先的に、かつ電話やメールでの相談も可能です。優先対応があり、アポイントの手間が省ける分、依頼者のニーズに迅速に対応できます。

依頼者の実情に即した対応ができる
顧問契約により継続的な関係を結び対応を重ねていくことで、依頼者の実情を弁護士が把握することができ、より依頼者の実情に即した対応ができるようになります。もちろん、顧問契約締結時には、依頼者とじっくり面談をさせていただき、企業が依頼者である場合には、本社等の訪問もさせていただきます。

紛争予防にプラスになる
法律問題になるかならないかの微妙な案件であっても、気軽に弁護士に相談できるようになります。契約を締結する際にも、弁護士による契約書のチェックを通すことにより、リスクやメリットを把握することができ、不利な契約を結ぶことを避けることができます。また、依頼者の実情を踏まえ、起こる可能性のある紛争を察知し、事前に法律的な対策をアドバイスすることもできます。

法務部のサポート又は代わりになる
法務部をもつ企業の場合でも、顧問契約を結ぶことで、顧問弁護士による外部からの客観的意見を提供することができるようになり、法務部をサポートすることができます。また、法務部を自力で設置することが難しいという中小企業にとっては、顧問弁護士が法務部の代わりになり、法律面でのアドバイスを提供することができます。

費用の点でも有利になる
顧問契約の内容にもよりますが、法律相談が無料となり、万が一、事件として受任する際も弁護士費用が一定の割合で減額されます。また、迅速な対応で損害の拡大を防止することにより、結果として経済的なメリットも生じます。

対外国案件のサポート
当事務所の弁護士は、アメリカ・ワシントン州の弁護士でもあり、英語及びフランス語を日常業務で扱っています。そのため、外国との取引における契約書チェック等のサポートも迅速に行えます。すでに顧問弁護士を有している場合でも、対外国案件担当として当事務所に依頼される顧問先もいらっしゃいます。

東京圏に限らず、他の地域からの依頼や、対外国案件担当といったような分野を限定したケースも歓迎いたします。


実績
現在、非営利の社団法人、小規模な会社から東証1部上場会社まで、サポートをさせていただいています。


顧問料
株式会社等法人の場合は、原則として1ヶ月50,000円(税抜き)以上とさせていただきます。ただし、顧問契約の内容により異なります。(非営利の社団法人、実態が個人経営の場合等につきましてはご相談ください。)
個人の場合は、原則として年につき100,000円(税抜き)以上とさせていただきます。これについても顧問契約の内容により異なります。

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須田洋平法律事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-9-14
インタービル6階
TEL 03-6300-4452
※電話受付
 平日 9:30〜12:30
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FAX 03-6300-4453