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相続

相続は誰でも経験するものです

相続は生きている人間であれば必ず関わるものです。一般的には、両親の相続、配偶者の相続、そして、ご自身がこの世から旅立たれる時の相続が関係してきます。
相続は、方法によっては残された親族による争いを生んでしまいます。よく「相続」が「争族」になってしまったという相談を受けることがありますが、そうならないためにもしっかりとした準備が必要です。


遺言のすすめ

遺言は必ずしも義務ではありません。遺言がない場合には法律に従い、亡くなった方の近親者(通常は配偶者と子ども)が相続することになります。
しかし、遺言は自分が亡くなった場合の相続を自由に決められるので、相続に生前の意思を反映させることができます。お世話になった病院やヘルパーの方、応援しているNGOや組織に財産を残したいという希望も遺言を残すことで叶います。
近親者には、亡くなった方の財産の一部を取得する権利(遺留分)がありますので、遺留分に配慮しつつ、自らの意思を反映した遺言を残すことがベストな選択であるといえます。


ご相談ください

遺言には書き方があります。また、相続財産を調べて、近親者のために財産を残し、遺留分を原因とした争いが起こらないように配慮する必要もあります。弁護士がベストな相続方法についてアドバイスいたします。

お気軽にご連絡ください。TEL 03-6300-4452

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